帰化申請手続の流れ

帰化申請手続の流れを以下に紹介いたします。

法務局との事前相談

   法務局にて帰化要件を相談して、帰化が可能か否かの判断を行います。
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提出書類の収集・帰化申請書類の作成

  下記の書類を収集・作成致します

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要書
  • 帰化の動機書
  • 履歴書
  • 卒業証明書・在学証明書・技能ないし資格の証明書
  • 国籍及び身分関係を証する書面
  • 外国人登録済証明書
  • 宣誓書
  • 生計の概要書
  • 在勤及び給与証明書
  • 事業の概要を記した証明書
  • 確定申告書控え・決算報告書・許認可証明書等
  • 源泉徴収表・納税証明書
  • 居宅・勤務先・事業所の付近の図面
  • 写真
  • 診断書
    ※その他、ケースによって求められる書類があります

法務局(地方法務局)に帰化申請

  上記の書類を整えて申請人が法務局に出頭して申請手続を行います。
  申請人が未成年者の場合は、法定代理人が出頭して申請を行います。
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面接・追加提出書類の提出

   申請から数ヶ月すると、法務局から面接のための呼び出しがあります。
   主に申請書類の内容について詳細を聞かれます。
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帰化許可又は不許可の決定

   申請から1年程で許可又は不許可の決定が出ます。
   許可通知が届いたら指定された日に法務局へ行って身分証明書の交付を受けます。
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帰化の届出・外国人登録証明書の返納

  帰化の届出は許可の日から1ヶ月以内、外国人登録証明書の返納は
  14日以内にしなければなりません。
  帰化の届出は住所地を管轄する市区町村役場にします。